泡瀬干潟のラムサール登録へ、大きな前進

沖縄県、環境部、自然保護課に、泡瀬干潟のラムサール登録について要請する

泡瀬干潟を守る連絡会の小橋川共男、前川盛治、屋良朝敏さんと、日本自然保護協会の安部真理子さん。向かいは自然保護課、金城賢課長、出井班長、徳里主査。201738日。

地図をもとに、保護区(特別保護地区)の概略を確認する前川盛治(泡瀬干潟を守る連絡会事務局長、写真向かって右。)

左は、金城課長、出井自然保護班班長(見えないが、左に徳里主査)

 

201738日。

私たちの要請に対し、県は、「泡瀬干潟を新しく県鳥獣保護区に指定し、その一部を県特別保護区に指定する作業を進めている」ことを明らかにしました。ラムサール登録への大きな前進です。

私たちの要請(概要)、県の回答(概要)は下記です。

                             201738

沖縄県知事 翁長雄志 様  

自然保護課長 金城賢様、自然保護班班長:出井航様、主査:徳里政哉様 主査:菊川 章 様

     泡瀬干潟を守る連絡会 共同代表 小橋川共男 漆谷克秀

     連絡先:事務局長:前川盛治 沖縄市古謝津嘉山町431 電話:09054766628

        泡瀬干潟のラムサール条約登録についての要請(再々)

(前略)つきましては、2017228日の日本自然保護協会との合同の要請も踏まえて、下記の要請を致します。誠意ある回答をお願い致します。                     

1.第12次鳥獣保護管理事業計画(案)に示される、特別保護区(泡瀬の場合、保護区611aの中の118a)については、可能な限り面積を増やすこと。

2.12次鳥獣保護管理事業計画の泡瀬干潟における位置づけ(線引きなど)についての地元沖縄市・北中城村、関係団体の同意を得る話し合いは、県の意向が実現できるように最大限努力すること。

3.計画の決定については、111日を目標に最大限努力すること。なお、決定前に行われる「審議会」については、公開すること。また構成員名を公表し、議事内容(議事録を含む)を公表すること。

4.決定後は、速やかに国(環境省)に報告すること。

県(自然保護課 金城課長)の回答(前川盛治メモ)

皆様方の要請については、上司に伝え対応していきます。

1.    について

保護区(特別保護区)の面積については、案作成後、HPでも公表し、パブリックコメントや2回の審議会等を経て出されている。現時点で明確な線引きの結果ではなく、概略的なものである。今後調査や、関係機関等とも調整をしていくので、面積については今後増えることもあり得る。

2.    について

位置づけ(線引き)については、沖縄市、北中城村、関係団体としっかり話し合い、理解を得て合意を図っていく。

3.    について

111日を目標に最大限努力する。県の審議会は、原則公開になっており、自然環境保全審議会も公開であり、構成員(15名)の氏名も県のHPで公表している。ただし、公開に際しては、個人情報保護にあたるものなど、非公開にするものもある。議事内容(議事録)も関係者と調整して公開していく。

4.    について

決定後は、速やかに国(環境省)に報告する。

 

※回答後、保護区(特別保護区)の面積については、連絡会持参の地図で概略的な確認をした。原案での県の保護区の概念は、米軍泡瀬通信施設先から埋立地を含み、北中城村熱田漁港を結ぶ線の内側(米軍専用海域を除く)であり、特別保護区の概念は、県総合運動公園周辺の沿岸域(比屋根湿地を含む。アクセス道路建設部分は除く)であるとの説明があった。

 これに対し、連絡会側は、泡瀬通信施設先の東側砂州(コアジサシの産卵・育雛の場所)も保護区(特別保護区)に入れてほしいとの要望を示した。これにたいして課長は、今後分布域を確認したうえで、関係機関とも調整し、連絡会側の要望を検討していきたい、と答えた。また、連絡会側の要望については、別途文書で提出することになった。

 

               以上

上記の地図(下記)。これは決定の図ではありません。保護区の概念を理解するための図です。なお、図は総合事務局の資料からの引用です。

赤い線(通信基地から埋立地を含み、熱田漁港につながる線。通信基地から半径500mの米軍専用海域を除く)の内側が県鳥獣保護区の概念。

青色の線(県泡瀬総合運動公園の周辺の沿岸、比屋根湿地を含む。アクセス道路建設区域は除く)の内側が特別保護区の概念。

紫の楕円(泡瀬通信施設先の東側砂州、コアジサシの産卵・育雛の場所)は、連絡会が追加を要請したところ。

 

下記は、現在県が進めている「第12次鳥獣保護管理事業計画(案)の抜粋

全体は、県自然保護課のHPをご覧ください。

http://www.pref.okinawa.jp/site/iken/h28/documents/12jigaiyou.pdf

 

12次鳥獣保護管理事業計画(案)  沖縄県

平成2941日から平成34331日まで  5年間

「泡瀬に関連する部分」の抜粋:泡瀬干潟を守る連絡会(前川盛治)

目次

第一 計画の期間 平成2941日から平成34331日までの5年間

第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項

1.      鳥獣保護区の指定

(1)方針 

ア 指定に関する中長期的な方針

琉球政府時代は、鳥獣保護区(場所は省略)、禁猟区(場所は省略)、銃猟禁止区域(場所は省略)を指定して鳥獣の保護を図っていた。

復帰後は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(現、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、平成14)に基づき鳥獣保護行政を行うようになり、昭和49年、50年、52年、59年、平成24年に指定している(場所は省略)。また、県指定鳥獣保護区のうち、鳥獣保護をより一層充実させるため、平成8年、9年、10年、12年、13年、15年、16年、21年、23年に、各保護区(場所は省略)を国指定へと移管した。現在、県指定鳥獣保護区は16箇所(総面積8,731a)となっており、国指定鳥獣保護区の11箇所(総面積23,462a)を合わせると27箇所(総面積32,193a)となる。

(途中省略)次のことを踏まえ今後とも指定に努める(次のこと、は省略)

イ 指定区分ごとの方針

鳥獣保護区は、次の区分に従って指定する。(途中省略)

(ア)森林鳥獣生息地の保護区(内容省略)

(イ)大規模生息地の保護区(内容省略、本県では指定しない)

(ウ)集団渡来地の保護区

(途中省略)現在、伊良部、粟国島保護区を指定している。

(途中省略)古宇利島、億首側下流域、泡瀬干潟、米須海岸、佐敷干潟及び豊崎・与根干潟において鳥獣保護区の指定を図る。

(エ)集団繁殖地の保護区(内容省略)

(オ)希少鳥獣生息地の保護区(内容省略)

(カ)生息地回廊の保護区(内容省略)

(キ)身近な鳥獣生息地の保護区(内容省略)

(2)鳥獣保護区の指定等計画

(途中省略)

(ウ)集団渡来地の保護区(一部)

年度

保護対象鳥獣名

鳥獣保護区指定所在地

鳥獣保護区予定名称

指定面積

指定期間

平成29年度

サギ、シギ、チドリ、アジサシ類(クロツラヘラサギ含む)

沖縄市及び北中城村

泡瀬

611a

20

(途中省略)

2 特別保護地区の指定

  (途中省略)

  (ウ)集団渡来地の保護区

(途中省略)なお、渡り鳥等の集団渡来地であり希少な野生鳥獣の生息域である泡瀬干潟、米須海岸、佐敷干潟及び豊崎・与根干潟において特に重要と考えられる部分を特別保護地区に指定するよう努める。

(途中省略)

(2)特別保護地区指定計画(一部)

 

指定の対象となる鳥獣保護区

特別保護地区

 

指定区分

鳥獣保護区名称

面積

指定期間

指定面積

指定期間

平成29年度

集団渡来地

泡瀬

611a

H29111日からH491031日まで

118a

H29111日からH491031日まで

(以下省略)

第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項から第九 その他は、「省略」