沖縄市「控訴理由書」の問題点

2009527日。泡瀬干潟を守る連絡会。

※沖縄県の控訴理由書もほぼ同じ内容であるので、特に触れない。なお、「問題点」理解のためには、07125日の東門美津子市長の「記者会見内容」(文末に掲載)は重要ですので、これも参考にしてください。

 

 

概括

1.沖縄市の控訴理由書は、開き直りであり、地裁判決への挑戦である。

2.これまでの市長の立場(0712月の記者会見の内容、その後の「土地利用計画見直し」、共同使用協定書の署名拒否)を、自ら意図的に捻じ曲げている。

3.「原判決は事実誤認をしている」という立場である。

4.控訴人(元被告)東門美津子市長の責任で記述したと思われるが、一審でのこれまでの対応を否定するものである(一審では、この控訴理由書と同趣旨の準備書面が提出されたが、それを撤回している。)。被告東門美津子市長が撤回した準備書面を参考に次に掲載します。撤回された準備書面

5.一審では、沖縄市長は、準備書面(1)で原告の訴えに対する「請求の却下」を求め、その後準備書面(2)でも「公金が支出されることが相当の確実性を持って予想されるというものではない。よって、このような状況下での本件差止め請求は住民訴訟の用件を充足するとは言えず不適法である」と、裁判にならないと主張するのみで、その後裁判官の問い合わせに対して、準備書面を提出せず、それ以外何も主張せず、沖縄県の主張に従うとした。控訴審になって新たに主張すること自体、奇奇怪怪なことである。裁判軽視もはなはだしい。また、一審で県側が提出した資料とほぼ同じ内容の資料を控訴理由書で新たに提出するなど、控訴審の意義を軽視している。

  一審での沖縄市準備書面(1)は、次をご覧下さい。沖縄市準備書面(1)

6.準備書面(2)では、「公金が支出されることが相当の確実性をもって予想されると言うものではない・・、差止め請求は・・不適法」と主張しながら、今度の控訴理由書では、埋立計画は生きており、継続しており、経済的合理性があり、見直し作業を進め、公金を支出することは、「裁量権を逸脱しないし濫用している事実はない」、などと正反対のことを主張している。一審での沖縄市準備書面(2)は、次をご覧下さい。沖縄市準備書面(2)

7.地裁判決「泡瀬埋立事業に経済的合理性が無い、公金を支出するな」に応える控訴理由になっていない

 

要旨

1.07125日の東門美津子市長の記者会見内容を、市長自ら捻じ曲げている。

  ●「意欲の表明だった」 ← (記者会見)工事の進捗状況からみて、・・推進せざるを得ない。

●「12年当時の計画は生きている」、「第U区域については計画を撤回する趣旨ではない」「未だ維持されている」、「経済的合理性があるものだった」と開き直っている。 (記者会見) 第一区域は・・工事の進捗状況からみて・・土地利用計画の見直しを前提に推進せざるを得ない・・第二区域の現行計画は・・推進は困難と判断致しました。

2.「控訴人沖縄市長が記者会見の表明を撤回したり、将来の沖縄市長が従前の事業計画を推進すると表明した場合には、本件海浜開発事業の経済的合理性が復活することになるとも解釈できる」などと暴論を述べるなど、自らの行為についての一貫性や信念が欠如し、責任を放棄している。

3.第一審では、裁判官から沖縄市側の立場を主張しますかとの問いかけに、沖縄県側の主張に従いますとして、何も主張しなかった。東門美津子市長の記者会見の内容についての意見提出も求められたが、それもしなかった。記者会見の内容・問題点は被控訴人(元原告)側が、経済的合理性が無い証拠資料として提出した。一審敗訴に驚き、態度を急変させている。裁判軽視もはなはだしい。

4.地裁判決の一部を捉えて、平成12年当時の時点での経済的合理性は認められているとして、その計画が現在も生きているとの立場に立脚している。

  地裁判決は、現時点で平成12年時点の計画の経済的合理性を認めているのではなく、現時点で、「本件埋立事業について経済的合理性を欠く」と指摘している。

詳細は次の通り。地裁判決の要旨、78ページを参照。

「平成12年時点における本件埋立事業の計画自体、経済的合理性を欠くものとまではいえないものの、その実現の見込み等について、疑問点も種々存することをも併せ勘案すると、現時点においては、沖縄市が行う本件埋立事業について、経済的合理性を欠くものと解するのが相当である。」(地裁判決の要旨、78ページ)

5.埋立の経緯、費用予測、財政負担などの資料も添付されているが、それらも一審では一切提出しなかった。しかし、それらの内容は一審では、沖縄県側から準備書面として提出されているものとほぼ同じ内容であり、新たな証拠ではない。

6.「海浜開発事業見直し作業の内容と進捗状況」などを控訴理由書に記述しているが、市長の記者会見では、「第1区域の土地利用計画の見直し」となっていたものを、「海浜開発事業見直し」などとし、すり替え、拡大解釈をし、第2区域まで広げて見直し実施できるような内容にしようとしている。

  第2区域についての市長表明は「第二区域の現行計画については・・新たな基地の提供・・土地利用に制約・・クビレミドロが・・生育・・大半が干潟にかかる・・環境への更なる配慮が求められることから、推進は困難と判断いたしました。しかしながら、第一区域へのアクセス、干潟の保全など・・の課題があることから、第二区域については、具体的な計画の見直しが必要」となっている。「第二区域の現行計画は・・推進困難である。しかし、第一区域へのアクセスなどの問題解決のため具体的な見直しが必要」とし、第二区域全体の見直しを言っていない。

  それなのに、控訴理由書は「市長表明の趣旨は第U区域の計画撤回ではなく、現段階では、・・種々の障害があり、そのため、計画の見直しの必要性があるとの見解を述べたものであり、原判決はこの点において事実誤認がある。」と述べている。市長自らの記者会見内容を、裁判官の要請があっても1審では何ら説明しなかったのに、1審で敗訴し控訴したために、今になって、「記者会見の内容」は、「そのような趣旨」であったなどとの言い訳は許されない。一方で、「第U区域についても、仮に、市長表明を市長の計画撤回の表明であると考えたとしても」(28ページ)などとのべるなど、矛盾した見解も述べている。

7.東門美津子沖縄市長は、第2区域の「推進は困難」の表明後は、07年度9月まで署名(1年間の期限付き署名)してきた「FAC6046泡瀬通信施設の一部保安水域の共同使用に伴う現地協定書」の期間更新を08年度9月更新時では、署名を拒否した。拒否した理由は、沖縄市が県知事に発送した公文(平成20430日)に、「泡瀬通信施設にかかる一部保安水域において埋め立てられる部分が、新たな基地として米軍に提供されるとともに、共同使用により制約が生じるため」と明記されている。これは、第2区域については、沖縄市の事業撤回の表明であり、沖縄市の土地利用計画見直しの対象ではないことを示すものである。

  なお、控訴理由書には、共同使用に伴う現地協定書の問題点、07年の署名、08年の署名拒否の経過は、全く触れられていない(記者会見で1区困難と表明した理由のなかの文言は1部記されている)。

  なお、この問題の経過等は、http://awase.net/maekawa/sub8.htm をご覧下さい。

8.見直しが最終確定するのは何時なのかもはっきりしていない。そのこと自体、経済的合理性の無さを証明している。

  また、見直し作業の「社会経済等現況調査」「見直し案の検討」「事業主体及び事業手法の検討」「波及効果分析」「東部海浜開発土地利用計画検討委員会(仮称)の設置」等は、現時点で予定であり現時点で埋立事業の「経済的合理性」を証明するものは何一つ無い。今後日程は、沖縄市の控訴理由書によれば、次の通りである。

  沖縄市案→県・国と調整→港湾計画の変更(港湾法に基づく調査、委員会での検討、地方港湾審議会、交通政策審議会、港湾計画の変更)→公有水面埋立申請変更、国・県→都市計画決定・沖縄市

  (市の控訴理由書によれば、早くても平成28年ないし29年から埋立地を民間に売却予定。経済的合理性が示されるのは、平成28年以降であり、それも不確実である)

9.一審での準備書面(2)では、先に触れたように「公金が支出されることが相当の確実性をもって予想されると言うものではない・・、差止め請求は・・不適法」と主張し、今度の控訴理由書では、「土地処分先を選定できた段階で購入手続き・・、処分先が決まった区画ごとに購入・・土地の在庫を抱えることになっても低廉・・他に処分できる」などと主張している。一方で控訴理由書では、土地利用計画は生きている、現時点でも経済的合理性はあると主張している。全く矛盾していることを主張している。平成28年度以降の土地処分は、全く予想がつかず、現時点で経済的合理性を示すことは出来ない。

  アメリカの金融危機に伴う世界的な経済危機、不況は日本・沖縄もその影響が深刻である。特に観光に与える影響は深刻で、沖縄県の入域観光客の減少は続いている。

  沖縄タイムス、琉球新報では特集で、観光の危機を報道している。(報道内容は、タイムス特集新報特集をご覧下さい。)このような状況で、「海洋都市マリンシテイアワセ」の構想は生きている、現時点で経済的合理性はあるなどと主張し、見直しすれば良い、などと主張することは、社会経済状況、企業動向などをまったく無視した「空想」でしかない。空想で経済的合理性は示せない。

10.土地購入に関して補足する。土地購入に関しては、沖縄県と沖縄市の協定書の第5条に、「速やかに・・土地を購入する」と規定されている。その説明を控訴理由書では、売買についての協議書を作成することが前提になっていて、締結に際して「沖縄県と沖縄市の申し合わせ」で、「土地処分先を選定できた段階で・・購入手続きをする」ことになっている、としている。さらに、「処分先が決まった区画ごとに購入する」「在庫を抱えることになっても・・低廉であるため容易に他へ処分できる」「過度の財政負担を負う可能性はほとんどない」などと説明している。この説明は欺瞞に満ちている。問題点を列記する。@「沖縄県と沖縄市の申し合わせ」について、沖縄市議会で文書での回答をもとめたら、「公文書でない、口頭約束である」などと述べていて、確実なものではない。A「低廉」については、次項で述べる。B区画ごと購入しインフラ整備をすることになるが、あまりにも非合理的である。B購入する土地には、沖縄市が使う土地も含まれ、それは市負担になるが、それを意図的に隠している。

  沖縄市資料では、1区・2区全体で公共用地取得費は約77億円かかる。1区では約9億円かかる。

  Cこの計画は、沖縄市の活性化の起爆剤、沖縄市の未来がかかっている、沖縄市の夢が実現する、と公言しながら、一方で、売れなければ購入しない、売れない土地は「国有地のまま」(沖縄市議会答弁)などということは、全く矛盾する。国有地(浚渫土砂処分場)造成のための埋立が認められないことは、自明のことである。

11沖縄市が購入する土地は「低廉である・・他に処分できる・・」などとあるが、隣接する新港地区のFTZ分譲地は、現在割引されて1u13,350円であるが、割引され1年半経過しているが、1坪も売れていない。沖縄市の取得した土地の民間への処分価格は、控訴理由書によれば、1u28,200円(補助事業の場合。補助事業を活用しない場合は32,800円)である。土地価格が半分以下(補助事業の場合。補助事業で無い場合は4割以下)の新港地区の土地も売れないのに、泡瀬埋立地の土地は、「低廉で・・他に処分できる・・」などとは、社会経済状況も把握できない控訴理由書であり、あきれ返る内容である。

12.この見直しは、大規模な変更であり、地裁判決で「経済的合理性が無い」と指摘された事業であり、現時点で何の計画も無い状況である。「西原与那原地区」や「豊見城地区」などの土地利用計画の変更と質的に異なる。

13.控訴理由書では、「平成10年、沖縄市議会3度目の全会一致」等経過が記されているが、平成12年以降は全会一致は崩れているのにその記述は無い。また、沖縄タイムス、琉球新報などの世論調査(平成13年から14年)では、埋立反対が約60%、賛成は約2030%であるのに、不利なことには全く触れていない。

  また、20092月沖縄県議会では、予算特別委員会で泡瀬埋立関連予算削除修正が可決され(本会議では残念ながら否決されたが)、県議会の状況も変化している。国会議員でつくられている「公共事業チェック議員の会」も泡瀬埋立は、「無駄な公共事業」として見直しを求めている。泡瀬埋立問題は沖縄市民だけの問題でなく、県民・国民の問題になっている。

14.「琉球新報」(09417日)報道によれば、平成21年度国工事の新港地区航路浚渫工事・浚渫土砂の投入などの工事は「保留」になっている。報道によれば、国(沖縄総合事務局)は、世論、控訴審、沖縄市の土地利用計画等、不確定要素があるためと説明している。沖縄市は、国・県に工事の一時「中断」を要請し、控訴審の判決を見るべきである。

 

2007125日、東門美津子沖縄市長の記者会見内容

沖縄市長 東門美津子 記者会見資料20071205
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私は市長就任以来、東部海浜開発事業は最重要な事項として、これまで事業のあり方やその方向性について熟慮を重ね、慎重に検討を行ってまいりました。そして、事業はどうあるべきかを今年中には判断したいとのことを申し上げましたが、本日、市民の皆様に私の考え方をご説明させていただくことと致しました。
ご承知のとおり、東部海浜開発計画は20年余にわたり沖縄市の発展に向けた一大プロジェクトとして進められてきました。この計画は、市面積の約36%が基地に提供されていることから生じる市民の間にある閉塞感を解消し、国際交流リゾート拠点として中部の中核都市にふさわしい、活気ある沖縄市を築くことをめざして進められてきました。
当初の陸続きの埋め立て計画は、干潟を残したいという泡瀬地域住民の意向を踏まえ、出島方式に変更されました。それと共に、国・県が沖縄振興開発計画に位置づけられた中城湾港新港地区の航路・泊地を浚渫する際に必要となる土砂の処分場を確保することが沖縄市の計画と合致し、国・県の埋め立て事業と一体となって沖縄市の事業は進められることになり、長年の計画は実現に向けて大きく動き出しました。
しかし、一方において、社会経済情勢の変動や地球環境への関心が高まるなか、海浜を埋め立てる開発のあり方を疑問視する声も起こり、自然環境を守ることや土地利用に関する疑問、過大な市財政負担を懸念する市民が、計画への反対を訴えてきています。
事業に賛成する市民と反対する市民の対立が続くなか、私は昨年の市長選挙において、東部海浜開発事業はすでに工事が着手されながら、なお市民の賛否が分かれていることから、市の経済活動や自然環境など、事業に関する全ての情報を公開し、また今後の事業についてどうあるべきかの結論を出すため、経済や環境問題の専門家と市民代表による検討委員会の設置をお約束いたしました。
そのようなことから、昨年12月に「東部海浜開発事業検討会議」を発足いたしました。検討会議は公開を原則とし、毎回の会議終了後に内容をまとめたレポートを各自治会に配布すると共に、市の広報やホームページヘ掲載するなど市民への情報提供を行い、13回の会議を経て、去る730日に検討会議から各委員の意見レポートを提出していただきました。
各委員からは「社会経済情勢を踏まえ、経済活性化に寄与する土地利用計画の見直し」や「多くの市民が主体的に参画できるような積極的な情報の周知」、「沖縄市の将来のために十分な議論による合意形成の必要性」、そして、「環境との調和・共生をどう図るかの話し合いが必要」など、多角的視野からの意見提案がなされました。
また、検討会議の報告後は、庁内での検討や各団体、有識者等の方々からの意見聴取など、できるだけ多様な立場からの見解を伺ってまいりました。
私は、検討会議の報告をしっかり受け止め、さらに、多くの方々のご意見を伺い、市長として沖縄市の将来を見据え、市民の納得のいく結論を出したいとの思いを強くしながらも、長い年月を経てきた事業の現実に、改めて判断の難しさを認識せざるを得ませんでした。
しかしながら、難しい判断であるからこそ、今、市長としてこの事業の方向性を示すためにリーダーシップを取ることが、もっとも大事なことだと考えています。
総合的に判断するにあたっては、東部海浜開発事業検討会議からの報告を踏まえて、東部海浜開発事業が「沖縄市の経済発展につながるのか」また、「干潟等の自然環境は守れるのか」という観点を基本に据えて検討してまいりました。さらに、当該事業は、計画が相当な年月を経て、国・県・市の三者が関わってスタートしていることに加え、すでに工事が着手されていることも踏まえながら、計画を見直さなければならないと考えています。
その判断要素として、
一つ目には、将来における市の活性化や財政負担についてです。
それは、市財政が厳しさを増すなか、新たな公共事業の展開が、将来において市の活性化につながるのか、また、財政を逼迫させる要因にならないかと指摘する声があるということ。
二つ目に、干潟等の自然環境への影響です。このことについては干潟が広がる海浜環境は、将来において残していくべき貴重な財産であるとの認識から、埋め立てにより干潟を含む生態系への影響を懸念する声があるということ。
三つ目に、保安水域における共同使用の件については、泡瀬通信施設にかかる一部保安水域において埋め立てられる部分が、新たな基地として米軍に提供されると共に、共同使用により、土地利用の制約が生じるということ。
以上の視点を重視致しました。
その結果、まず、第一区域については、環境などへの影響も指摘されていることは承知していますが、エ事の進捗状況からみて、今はむしろ沖縄市の経済活性化へつなげるため、今後の社会経済状況を見据えた土地利用計画の見直しを前提に推進せざるを得ないと判断致しました。
次に、事業着手前である第二区域の現行計画については、その約3 分の1が保安水域にかかることから新たな基地の提供になりうると共に土地利用に制約が生じることや、クビレミドロが当該保安水域に生息していること、また、残余の部分は大半が干潟にかかる中で、環境へのさらなる配慮が求められることから、推進は困難と判断致しました。しかしながら、第一区域へのアクセスや干潟の保全など、国・県と協力して解決しなければならない課題があることから、第二区域については、具体的な計画の見直しが必要と考えています。この判断を今後有効に展開していくには、現在の土地利用計画については市民参画による見直し、国・県と事務協議を重ねることにより、法的手続き及び技術的な計画の変更等が必要になってまいります。
また、将来における市財政の負担軽減については、国及び県に対し土地利用への参画・支援を強く要望し、土地利用の円滑な推進により、地域経済の活性化を図るよう努めてまいります。
そのためには、当該地域にふさわしい海を生かした沖縄市の活性化を担う土地利用を図ることは言うまでもなく、時代のニーズに応えうる計画へと見直すことがもっとも重要であり、市は主体的に見直し作業に取り組んでまいります。
なお、当該事業の実施においては、国・県が環境への細心の配慮に努めていることは一定の評価ができるものですが、さらに、今後とも貴重種・希少種の保護や持続可能な環境保全へ向けた親水性・自然工法の推進など、国・県のなお一層の取り組みに、沖縄市としても積極的に働きかけていくととともに、自らも泡瀬干潟の環境保全のために取り組んでまいります。
以上申し上げましたが、極めて重要な判断を迫られるなか、私は、市政を預かる者として、厳しい状況下にあることを十分認識しながらも、この事業の方向性を示すことが、市民の信頼と期待に応えることであり、市民と力を合わせて沖縄市の未来を築き上げることに邁進しなければならないと考えています。
私は、市民と共に可能性に満ちた沖縄市の未来への第一歩を踏み出すために、決意を新たにしているところであり、市民の皆様には特段のご理解を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げます。
終わりに、市民の皆様をはじめご尽力を賜りました東部海浜開発事業検討会議の委員の皆様、また、多くのご意見を賜りました各団体、沖縄市議会議員、その他関係者の皆様に対し、心から深く感謝申し上げますと共に、今後は希望に満ちた新しい沖縄市の実現に、より一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げ、私の当該事業に関する判断とさせて頂きます。