平成262014)年度工事予定(平成25年度第2回環境監視委員会、2014310日開催、配布資料より)

 

その問題点、特に沖縄県工事の問題点を解明する。


上記資料の様に、沖縄県の工事は、県埋め立て予定地周辺の護岸工事のための仮航路浚渫工事着工や、アクセス道路(橋梁)建設のための工事など、いよいよ本格工事突入です。既成事実を一気にやり遂げようとしています。

ところで、県工事の「橋梁/ヤード地盤改良工事(2万u=2ha)には、次にあげる問題点があります。

1.この工事区域は、国の埋め立て分担区域です。何故県が「地盤改良工事」をやるのでしょうか。埋め立て申請に違反していませんか。変更届はやっているのですか? 工事に要する費用は国、県のどちらが負担するのでしょうか?

2.国の埋め立て申請(設計概要説明書、154)には次のように記載されています。

埋立てに関する工事の施工順序   「・・浚渫土砂をCDL5.30mまで投入する。最後に良質な海砂(購入砂)を台船により運搬し揚土機械にて投入、整地を行い、CDL6.30mまで仕上げる。これにより、当該地区の埋立工事を竣功させる。」

※国の埋立地の面積約86haの最後の仕上げは、砂を1m程投入し整地する工法であり、地盤改良工事としては位置づけられていない。

3.県の埋め立て申請(設計概要説明書、124)には次のように記載されています。

  埋立てに関する工事の施工順序   「・・(泊地浚渫土砂、購入土砂、残土)を埋立地に投入する。最後に、ペーパードレーンによる地盤改良を施工し、敷き

均しを行い、計画地盤高まで仕上げる。」

※県の埋立地は全体の埋立地の中の約9haであり、地盤改良工事をする予定である。

4.国の埋立地と県の埋立地の最後の仕上げは明らかに違っています。地盤改良工事の予定のない国施工分を沖縄県が地盤改良工事をすることには、変更届をしたの 

か、工事費用を県が支出することのなどの問題点があります。

5.さらに問題なのは、沖縄県・沖縄市は埋立地の地盤改良(液状化対策)は埋立竣工後に必要とあれば検討するとこれまで言っていましたが、上記の県工事(橋

/ヤード地盤改良工事)を見ると、国の埋立地は軟弱地盤であり地盤改良工事(液状化対策)が必要であることを、沖縄県自体が認めていることに

なります。

そうであるならば、国の埋立地(86haの膨大な面積)全体も地盤改良工事(ペーパードレーンやサンドコンパクションパイルなど)を行う必要があり 

ます。その費用はどうなるのでしょうか? 県・市は、埋め立て後地盤改良工事が必要ならばその費用は、土地譲渡価格を下げさせることで対応できると言

っていますが、それを保証する確約はありません。県と市の土地利用協定書(20131210日、締結)では、土地譲渡価格・時期は、市と県の協議書を締

結した後に、「今後協議する」となっており、土地譲渡価格が下げられることは明らかになっていません。仮にそうであるならば、国は譲渡額の大幅減少にな

り、その分国負担が増大することになり、新たな問題になります。そのようなことが、事前に何も解決されていないことは、この埋め立て工事の杜撰さを証

明しています。